協議会について

変更:2021年01月01日
制定:2017年05月12日

盛岡バスセンターおよび周辺地区活性化協議会 会則

1.名称

本会は「盛岡バスセンターおよび周辺地区活性化協議会」と称する。

2.目的

盛岡バスセンター再整備までの間、地域活性化事業用地(盛岡バスセンター跡地)の公益事業を中心とした活用、および、これを通じた周辺地区の活性化を協議し実施する。

3.本協議会の行う事

本協議会は以下の事業を行う。

3.1.盛岡市から旧盛岡バスセンターの跡地を再整備開始まで無償で借り受け、当該地および周辺のエリア価値、賑わいの低下を防ぎ、維持するために必要な事業を行う。

3.2.3.1. を実施する地域に密着した適切な運営エージェントを選定し運営委任する。

3.3.エージェントの運営内容をチェックし、意見する。

3.4.その他、必要な事業を行う。

4.構成メンバー

実施事業に鑑み現状イベント事業等を実施している実績のある周辺地域の商店街・街づくり団体で構成する。

・盛岡バスセンターの機能継続を求める会

・盛岡市肴町商店街振興組合

・盛岡市肴町商店街振興組合青年部(4S会)

・もりおか八幡界隈まちづくりの会

・紺屋町かいわい街並み協議会

・盛岡劇場界隈まちづくり推進会

・もりおかワカものプロジェクト

5.代表および事務局

本会は代表および事務局を置く。なお、任期は2年とし再任を妨げない。

代表 盛岡バスセンター機能継続を求める会 佐々木 健二 理事長

事務局 盛岡市肴町商店街振興組合 盛岡市肴町6-9 電話 019-625-1515

6.総会

総会は本会構成メンバーをもって構成し会長が必要に応じ招集し必要事項を決議する。

総会への出席者は構成メンバー各団体の代表またはその代理人が1名出席をする。

構成メンバーの団体から1名以上出席する場合、2名目からはオブザーブ扱いとし議決権を有しない。

また、構成メンバー以外の団体から出席者がある場合はオブザーブ扱いとし議決権を有しない。

7.活動期間

原則として、盛岡バスセンター再整備開始までの間とする。


8.
事業年度

4月1日から3月31日までとする

9.経費捻出・負担

原則として、本協議会の会費は無しとする。特に必要とする場合は総会の承認を得たのち、臨時徴収する。


10.
委任

この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(附則)本会則は2017年5月12日から施行する。

以上