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・地域活性化事業用地(SIDE-B) 使用規則

・別表 使用料(第6条関係)

・申請書類・簡易図面 ダウンロード


 

地域活性化事業用地(SIDE-B) 使用規則

(趣 旨)
第1条 この規則は,盛岡市と盛岡バスセンターおよび周辺地区活性化協議会(以下「協議会」という。)が締結した協定書に基づき,地域活性化事業用地を使用する上で必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)
第2条 地域活性化事業用地(以下「SIDE-B」という。)は,日常的な広場としての使用のほか,公共性を保持しつつ地域の活性化を図るための催し等(公益事業)に使用するものとする。従って,個人又は事業者等の営利のみを目的とした使用はできないものとする。

(使用の対象)
第3条 SIDE-Bを催し等に使用する者は,個人や商店ではなく町内会や商店街などの公共的団体が主催又は共催しての使用を対象とする。

(使用の許可の申請)
第4条 SIDE-Bを催し等に使用しようとする者は協議会の使用許可を受けなければならない。使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書又は使用変更(取消)許可申請書を使用しようとする14日前までに協議会に提出しなければならない。ただし,協議会が,管理上支障がないと認めるときは,この限りではない。

(許可証の交付)
第5条 協議会は,前条により使用許可したときは,使用許可書又は使用変更許可書を交付しなければならない。
SIDE-Bを使用する際に使用者はこれを携帯すること。

(使用料)
第6条 SIDE-Bの使用許可を受けた者は,使用許可書を受理したのち,7日以内に指定の方法で維持管理費として別表使用料を納めるものとする。尚,期限内に使用料を納めない場合は使用許可を取り消す

(使用料の減免)
第7条 協議会が公益上特別の理由があると認めた場合は,使用料を減免することができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は,別紙 SIDE-B使用料減免申請書 を使用許可申請書とともに協議会に提出しなければならない。

(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし,次の各号の一に該当する場合,使用料の全部または一部を還付することができる。
(1) 災害,その他使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 協議会がSIDE-Bの管理上,特にその必要があると認め使用許可を取り消したとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,別紙 SIDE-B使用料還付申請書を協議会に提出しなければならない。

(禁止行為)
第9条 SIDE-Bでは以下の行為を禁止する。
(1) 広場を損傷し,又は汚損すること。
(2) 土石,竹木等の物件を堆積すること。土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(5) 許可を受けないで印刷物,ポスター等を掲示し,又は配布すること。
(6) 許可を受けないで火気を使用すること。
(7) 許可を受けないで募金活動を行うこと。
(8) 許可を受けないでSIDE-Bの設備を使用すること。
(9) 協議会が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(使用心得)
第10条 使用者は,この規則に定めるもののほか,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用後には,清掃し,SIDE-Bを現状に復すること。ゴミは持ち帰ること。
(2) 使用時間は午前8時から午後9時までとする。但しイベント実施は午前9時から午後8時までとし,午後9時には清掃・撤収を完了した状態とすること。
(3) 火気を使用する場合は消防への申請を行い,許可を得て,防火措置を十分に行うこと。
(4) 飲食の販売・提供等を行う場合は保健所への申請を行い,許可を得て,衛生管理を十分に行うこと。
(5) イベント開催時におけるイベント保険については主催者が責任をもって加入すること。
(6) イベント実施時に音響を使用する際は,騒音にならぬよう近隣住民に十分配慮すること。
(7) SIDE-Bへの入場料を設定し敷地内への入場を制限するような使用は禁止とする。
(8) 使用中は安全に気を配り,他の利用者にも十分配慮し,事故などが起きないようにすること。
(9) ペットを伴って使用する場合は引き縄を必ずつけること。フンは持ち帰ること。
(10) その他協議会又は協議会から委託を受けた事業者の指示に従うこと。

(使用の報告)
第11条 使用者はSIDE-Bを使用したのち,速やかに協議会に使用報告書を提出しなければならない。

(損傷等の届出)
第12条 使用者は施設又は設備等を汚損し,損傷し,又は亡失したときは,速やかに協議会に届けて,その指示を受けなければならない。

(損害賠償等)
第13条 利用者及び使用者は,自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し,損傷し,又は亡失したときは,協議会の指示するところにより原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
2 使用中の主催者および使用者のケガ・事故等について協議会では一切の責任を負わない

(補 足)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別にこれを定めるものとする。

(摘要期日)
1 この規則は,平成29年9月1日から適用する。


○別表 使用料(第6条関係)

■SIDE-B使用料
1時間 1,000円
1日最大 10,000円
※使用時間 午前8時から午後9時までの間。尚,イベント実施は午前9時から午後8時まで。

■設備使用料 (※施設は,使用実費が発生するので使用規則 第7条の対象外となります。)
設備を使用する場合は上記に加え,以下を加算する。尚,以下の料金は各々,電気料金,水道料金を含む。

トイレ1日 15,000円
水道1日 2,000円
電気1口(20A) 2,000円 最大6口まで

以上


■使用規則・申請書・簡易図面 ダウンロード

・SIDE-B_使用規則( PDF版 ・ WORD版  )

・SIDE-B_簡易図面 ( PDF版 ・ AI版 )

以上